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インボイス経過措置70%へ|2026年10月からフリーランスエンジニアがやること

小川将司
小川将司代表取締役

SES事業6期目のHeyday代表小川将司が、個人事業主エンジニアへ業務を委託する発注側の立場から執筆

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この記事でわかること

  • 2026年10月1日以後の課税仕入れから、免税事業者への支払いに含まれる消費税相当額の控除割合は80%から70%に下がる。その後は50%、30%と段階的に下がり、2031年10月からは控除できなくなる
  • 月額単価80万円(税込88万円)の試算では、取引先が控除できない額は月1.6万円から月2.4万円に増える
  • インボイス登録した個人の2割特例は2026年分が最後。2027年分と2028年分は、要件を満たせば納税額を売上税額の3割にする3割特例が使える
  • 値下げの打診そのものは違法ではない。ただし一方的な通告や、すでに決めた報酬の後からの減額は、独占禁止法・取適法・フリーランス法で問題になりうる

この記事の対象: SES会社やエージェントとBP(業務委託)契約で働く個人事業主エンジニア、とくにインボイス未登録(免税事業者)の人

2026年10月1日から、インボイス(適格請求書)を発行できない免税事業者への支払いについて、取引先が控除できる消費税の割合が80%から70%に下がりました。 国税庁の令和8年度税制改正特集にあるとおり、その後も50%、30%と下がり、2031年10月からは控除できなくなります。免税のままBP契約で働いているエンジニアは、この切り替えをきっかけに値下げを打診されることを想定し、試算の数字と返し方を用意しておいてください。

SES会社やエージェントと業務委託(BP)契約を結ぶ個人事業主エンジニアにとって、インボイス制度は「自分の納税」と「取引先のコスト」の両方に関わります。前者の2割特例も2026年分で終わるため、2026年の秋は両方の制度が同時に切り替わる時期です。

私はSES会社を経営していて、個人事業主のエンジニアに業務を委託する発注側の立場にいます。この記事では、発注側の計算の仕組みを明かしたうえで、エンジニア側が何を判断し、何を準備すればいいかを整理します。数字はすべて一次情報にリンクしています。

この記事でわかること:

  • 経過措置の新しいスケジュール(80%→70%→50%→30%→0%)
  • 月額単価80万円の場合、取引先のコストがいくら変わるか
  • 2割特例の終了と、2027年から使える3割特例
  • 値下げを打診されたときに法律で守られる範囲と、返信の文例
  • 10月の切り替え前後にやること

なお、確定申告の年間スケジュールや青色申告の要件はフリーランスエンジニアの確定申告|独立前に知る年間タスク12と控除4種で扱っています。この記事は「10月の変更」と「単価交渉」に絞ります。


2026年10月に何が変わるのか

変わるのは「取引先の控除割合」

インボイス制度では、取引先(SES会社など)が消費税の仕入税額控除を受けるには、原則としてインボイスの保存が必要です。免税事業者はインボイスを発行できないため、本来なら取引先は支払った消費税相当額を控除できません。

この影響を和らげるのが「免税事業者等からの仕入れに係る経過措置」です。2023年10月から2026年9月までは、仕入税額相当額の80%を控除できました(国税庁 インボイスQ&A 問113)。

当初の予定では、2026年10月から50%、2029年10月からは0%でした。これが令和8年度税制改正で見直され、下げ幅が緩やかになり、期間も2年延びました。改正法は「所得税法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第12号)として2026年3月に成立しています。

経過措置のスケジュール(改正後)

課税仕入れを行った期間取引先が控除できる割合改正前の予定
2023年10月1日〜2026年9月30日80%80%
2026年10月1日〜2028年9月30日70%50%
2028年10月1日〜2030年9月30日50%50%(2029年10月以降は0%)
2030年10月1日〜2031年9月30日30%0%
2031年10月1日〜0%(控除できない)0%

出典: 国税庁 令和8年度税制改正特集、財務省 令和8年度税制改正の大綱

あわせて、一つの免税事業者からの仕入れについて、経過措置を使える上限が年10億円から1億円に下がりました(2026年10月1日以後に開始する課税期間から)。個人のエンジニアへの支払いが年1億円を超えることはまずないので、この記事の読者にはほぼ関係ありません。

9月分と10月分の境目

80%と70%のどちらを使うかは、取引先が「課税仕入れを行った日」で決まります。サービス(役務)の提供を受けた場合は、原則として提供が完了した日です。国税庁のQ&Aでは、9月21日に始まり10月20日に完了した役務は、10月1日以後の仕入れとして扱う例が示されています(国税庁 インボイスQ&A 問113-3)。

月単位で精算するSES契約なら、9月末に完了する9月稼働分は80%、10月稼働分から70%になるのが一般的な考え方です。ただし契約の組み方によって判断が変わるため、最終的には取引先の経理が決めます。「10月の請求から急に条件を変えたい」と言われたら、どの稼働分の話なのかを確認してください。


取引先のコストはいくら増えるのか

試算例: 月額単価80万円の場合

免税事業者のエンジニアが、月80万円に消費税相当額8万円を上乗せして税込88万円で請求している場合を考えます。

計算を単純にするため、消費税率10%として、取引先が控除できない額だけを見ます。法人税などへの影響や地方消費税の内訳は考えません。

期間控除できる割合取引先が控除できる額(月)控除できない額(月)控除できない額(年)
〜2026年9月80%6.4万円1.6万円19.2万円
2026年10月〜2028年9月70%5.6万円2.4万円28.8万円
2028年10月〜2030年9月50%4.0万円4.0万円48.0万円
2030年10月〜2031年9月30%2.4万円5.6万円67.2万円
2031年10月〜0%0円8.0万円96.0万円

※試算例。税込88万円で請求しているという前提の単純計算です。

10月からの変化は、月1.6万円が月2.4万円になり、差は月8千円です。取引先から見れば大きな額ではありませんが、何十人もの免税事業者と取引しているSES会社では、まとまった額になります。10月を機に条件を見直す会社が出てくるのはこのためです。

一方で、10月の変更を理由に値下げの話が来たなら、根拠になるのは増分の月8千円です(税込88万円の場合)。控除できない額の総額(月2.4万円)を超える値下げには、計算上の根拠がありません。

免税のままでいられるとは限らない

免税事業者かどうかは、2年前(基準期間)の課税売上高が1,000万円以下かどうかで決まります(国税庁 No.6501 納税義務の免除)。

注意したいのは、基準期間に免税事業者だった場合、売上から消費税分を抜かずにそのまま判定に使う点です(国税庁 質疑応答事例)。上の試算例のように税込88万円を毎月受け取っていると、年間の受取額は1,056万円になり、1,000万円を超えます。この場合、2年後には登録の有無にかかわらず課税事業者になります。

受取額が月平均で約83万円(税込)を超えているなら、「免税のままでいる」という選択肢は、そもそも長く続きません。


インボイスに登録した人の納税はどう変わるか

2割特例は2026年分で終わる

インボイスに登録したことで課税事業者になった小規模事業者は、納税額を売上にかかる消費税額の2割にできる「2割特例」を使えます。対象は2023年10月1日から2026年9月30日までの日を含む課税期間です(国税庁 2割特例の概要)。

個人事業主の課税期間は1月〜12月の暦年なので、2026年分(2027年3月に申告する分)が2割特例の最後の年になります。

2027年分と2028年分は3割特例

2割特例の後を引き継ぐ形で、令和8年度税制改正で「3割特例」ができました。個人事業者である適格請求書発行事業者は、2027年分と2028年分の消費税について、納税額を売上にかかる消費税額の3割にできます(国税庁 3割特例のリーフレット)。

押さえておきたい点は次の3つです。

  • 個人だけが対象。法人には適用されません
  • 登録がなければ免税事業者だった人が対象。基準期間の課税売上高が1,000万円を超えている年など、使えない年があります(国税庁 インボイスQ&A 問115-2)
  • 事前の届出は不要。確定申告書に適用する旨を書いて使います

2割特例や3割特例を使った翌年に簡易課税へ移りたい場合は、移りたい年分の確定申告期限までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を出せば、その年から簡易課税を使えます(国税庁 インボイスQ&A 問117)。

試算例: 登録した場合の年間納税額

月額単価80万円(税抜)、年間の売上960万円、売上にかかる消費税96万円の場合です。

年分使える計算方法年間の納税額(試算例)
2026年分2割特例19.2万円
2027年分・2028年分3割特例(要件を満たす場合)28.8万円
2029年分〜簡易課税(第五種事業、みなし仕入率50%と仮定)48.0万円
2029年分〜一般課税96万円 − 経費にかかった消費税

※試算例。1年を通じて登録していた場合の単純計算です。

簡易課税でエンジニアの業務は多くの場合サービス業(第五種、みなし仕入率50%)に当たりますが、業務の中身によって区分が変わることがあります(国税庁 No.6505 簡易課税制度)。自分の区分は税務署か税理士に確認してください。


課税事業者になるか、免税のままでいるか:判断材料

ここからは判断の材料を並べます。どちらが得かは、単価・経費・取引先の方針で変わります。税務の最終判断は税理士に相談してください。

2つの表を並べると見えること

上の2つの試算を並べると、次のことがわかります。

  • 2027年1月〜2028年9月: 取引先が控除できない額(月2.4万円、年換算28.8万円)と、登録した場合の3割特例での納税額(年28.8万円、月換算2.4万円)が同じ。2028年10〜12月は控除割合が50%になるため、2028年分だけで見ると取引先が控除できない額は33.6万円になります
  • 2029年〜2030年9月: 取引先の控除できない額(年48万円)と、簡易課税・第五種での納税額(年48万円)が同じ

これは偶然ではなく、どちらも「消費税相当額のうち何割が国に行くか」を別の側から見た数字だからです。税込88万円を受け取っている場合の単純計算ですが、「登録して納税する」と「免税のまま、取引先が控除できない分だけ値下げを受け入れる」は、お金の面ではほぼ同じになる期間があります。

差が出るのは、次の3点です。

  1. 値下げ幅: 取引先が控除できない額より大きい値下げを求められれば、免税のままのほうが不利になります
  2. 事務の手間: 登録すれば、消費税の申告と、インボイスの記載事項を満たした請求書の発行が必要になります
  3. 取引の選ばれやすさ: 同じスキルなら登録済みの人を選ぶ取引先はあります。これは数字に出にくい要素です

状況別の目安

あなたの状況考え方の目安
年間の受取額が1,000万円を超えている2年後には登録しなくても課税事業者になる。免税でいられる期間が短いので、登録を前提に考える
すでに登録していて、基準期間(2年前)の売上が1,000万円以下2026年分は2割特例、2027・2028年分は3割特例を使える見込み。2029年以降に向けて簡易課税と一般課税を比べておく
免税で、取引先から登録の依頼が来ている3割特例の期間(2027〜2028年分)は、登録した場合の納税額を試算しやすい。値下げ幅と比べて決める
免税で、値下げの打診もない急いで決める必要はない。ただし控除割合は2028年10月に50%へ下がるので、次の契約更新までに考えておく

値下げを打診されたら:法律の線引きと返信文例

打診そのものは違法ではない

公正取引委員会・財務省などが出している「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」は、次のように整理しています(公正取引委員会 インボイスQ&A)。

  • 仕入税額控除が制限される分について、免税事業者の仕入れや経費にかかる消費税も考えたうえで、双方が納得して価格を決めれば、結果として値下げになっても独占禁止法上の問題にはならない
  • 一方で、再交渉が形だけで、免税事業者が仕入れのときに払った消費税も払えないような著しく低い価格を一方的に決めれば、優越的地位の濫用として問題になる
  • 課税事業者になるよう要請すること自体は問題ないが、「登録しなければ価格を下げる、それにも応じなければ取引を打ち切る」と一方的に通告することは問題になるおそれがある

フリーランス法と取適法で守られる範囲

個人で働くエンジニアには、2024年11月1日に施行された「フリーランス・事業者間取引適正化等法」(フリーランス法)が関わります(厚生労働省 フリーランス法の案内)。

1か月以上の業務委託では、発注側は報酬の減額や、通常より著しく低い報酬を不当に定める買いたたきが禁止されています(政府広報オンライン)。この法律で守られる「フリーランス」は、従業員を雇っていない個人(代表者1人だけで従業員のいない法人を含む)で、発注側が従業員を使用している事業者である場合に禁止行為の規制がかかります(公正取引委員会 パンフレット)。SESの準委任契約も業務委託なので、この条件に当てはまれば多くの場合対象になります。免税事業者に課税事業者になるよう求めることの考え方は、公正取引委員会のフリーランス法Q&AのQ116で示されています。

また、下請法は2026年1月1日から「中小受託取引適正化法」(取適法)に変わりました(公正取引委員会 取適法)。取適法では、受注側から価格の協議を求めたのに応じず、一方的に代金を決めることが新たに禁止されています(政府広報オンライン)。取適法が適用されるかどうかは、発注側と受注側それぞれの資本金または従業員数(取引の種類により300人・100人などの基準)と、取引の種類で決まります。個人のエンジニアも受注側(中小受託事業者)として対象になりえます(公正取引委員会 取適法の概要)。フリーランス法と取適法の両方に当たる行為については、原則としてフリーランス法が優先して適用されるとされています(公正取引委員会 取適法のよくある質問)。

実務で押さえておきたいのは次の2点です。

  • すでに決めた報酬を、後から「免税だから」と減らすのは要注意。発注時に決めた報酬から、免税事業者であることを理由に消費税相当額を差し引くことは「減額」として問題になる、と公正取引委員会などのインボイスQ&Aは示しています
  • 次の契約から条件を変える話は「協議」。協議には応じつつ、根拠の数字を出してもらうのが基本です

契約書の書面明示や支払期日のルールは、フリーランス保護法でSES業務委託はどう変わったかにまとめています。

返信の文例

10月以降の値下げを打診されたときの返信例です。相手との関係に合わせて調整してください。

件名: 10月以降の契約条件について(ご相談)

○○株式会社 ○○様

いつもお世話になっております。○○です。
10月以降の単価についてご連絡いただき、ありがとうございます。

インボイス制度の経過措置が10月から80%から70%に変わり、
御社のご負担が増えることは理解しております。
そのうえで、条件を決める前に次の点をご相談させてください。

1. 減額幅の根拠
  私の試算では、現在の請求額(税込○○万円)の場合、
  御社が控除できなくなる額の増分は月○○円程度です。
  ご提示の減額幅の計算方法を教えていただけますか。

2. 対象となる期間
  9月稼働分までは、すでに合意した条件のままと理解しております。
  変更は10月稼働分以降の契約についてのお話という理解で合っていますか。

3. 私の側の消費税負担
  業務に使う機材・ソフトウェア等の購入時に消費税を支払っているため、
  その分も踏まえて金額を協議させていただけますと幸いです。

あわせて、インボイス発行事業者の登録も選択肢として検討しています。
登録した場合の条件もお聞かせいただけますでしょうか。

引き続きよろしくお願いいたします。

話し合いで決まった内容は、メールなど書面で残してください。

ポイントは、感情ではなく数字で話すこと、すでに合意した期間と今後の期間を分けること、登録という選択肢を持っていることを伝えることの3つです。単価交渉全般の進め方はSES単価交渉術も参考にしてください。

話し合いにならない、一方的に打ち切りを告げられた、という場合は、厚生労働省の委託で弁護士が無料で相談に応じるフリーランス・トラブル110番や、公正取引委員会のインボイス制度関連の相談窓口があります。


10月の切り替え前後にやること

免税のままの人も、登録している人も、次の順で確認してください。

全員

  • 直近の請求書を見て、税込でいくら受け取っているかを確認する
  • 2025年と2026年(見込み)の年間の受取額が1,000万円を超えるかを確認する
  • 契約書で、契約期間・更新日・単価の改定ルールを確認する

免税事業者の人

  • 上の試算表に自分の金額を入れ、10月以降に取引先が控除できない額を計算しておく
  • 登録した場合の2027〜2028年の納税額(売上にかかる消費税の3割)を計算する
  • 値下げの打診が来たときの返信文を、自分の数字で下書きしておく

登録している人

  • 2026年分は2割特例、2027年分から3割特例を使えるかを確認する(基準期間の売上が1,000万円以下か)
  • 2029年以降に簡易課税を選ぶか、一般課税のままにするかを、経費の額から比べる
  • 2026年分の消費税の納税資金(試算例では約19万円)を分けておく

よくある質問

Q. 2026年10月から、免税事業者の単価は必ず下がりますか?

必ず下がるわけではありません。変わるのは取引先が控除できる割合で、単価をどうするかは当事者の協議で決まります。月額単価80万円(税込88万円)の試算では、10月の変更を理由にするなら根拠は増分の月8千円です。控除できない額の総額(月2.4万円)を超える値下げには、計算上の根拠がありません。

Q. 9月に稼働した分の報酬を、10月の請求時に減らすと言われました。応じる必要はありますか?

発注時に決めた報酬から、免税事業者であることを理由に消費税相当額を差し引くことは「減額」として問題になると、公正取引委員会などのインボイスQ&Aは示しています。まず、どの稼働分の話かを確認し、合意済みの期間は条件どおりに請求したいと伝えてください。

Q. 2割特例が終わったら、消費税の負担はどれくらい増えますか?

個人事業主は2026年分で2割特例が終わりますが、2027年分と2028年分は要件を満たせば3割特例を使えます。売上にかかる消費税が年96万円の場合、2割特例なら19.2万円、3割特例なら28.8万円で、差は年9.6万円です(試算例)。

Q. 3割特例を使うのに届出は必要ですか?

事前の届出は不要で、確定申告書に3割特例を適用する旨を書いて使います。ただし個人事業者だけが対象で、基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円を超えている年など、使えない年があります。

Q. 少額特例(1万円未満)は関係ありますか?

少額特例は、一定規模以下の事業者が税込1万円未満の仕入れについてインボイスがなくても控除できる制度で、2029年9月30日までの措置です(国税庁 少額特例の概要)。月単位で数十万円を支払うSES契約の報酬には当てはまらないため、この記事の論点には影響しません。


参考資料(一次情報)

免責: この記事は2026年9月時点の法令と公的資料をもとにした(2026年10月公開)一般的な情報で、個別の税務・法律の助言ではありません。インボイス登録の要否や消費税の計算方法は、売上・経費・取引先の状況で変わります。実行する前に税理士など専門家に相談し、国税庁の最新情報を確認してください。

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まとめ

10月からの変更で、免税事業者と取引する側の負担は月額単価80万円の試算で月8千円増える。値下げの打診が来たら、減額幅の根拠を数字で確認し、自分の経費にかかる消費税も含めて協議するのが基本だ。インボイス登録の判断は、年間の受取額が1,000万円を超えるかと、2027〜2028年に3割特例を使えるかで分かれる。迷ったら、自分の数字を持って税理士に相談してほしい。

この記事の著者

小川将司
小川将司

Heyday株式会社 代表取締役

SES事業6期目のHeyday代表小川将司が、個人事業主エンジニアへ業務を委託する発注側の立場から執筆

Heyday株式会社 代表取締役。エンジニア・PM/PdMを経験後、SES事業を創業。複数クライアント現場でAI導入コンサルティングを担当。「ITをもっとフェアに」を掲げ、マージン構造の開示に取り組む。

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